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宝石を売却した時の税金

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宝石の主な売却方法と課税対象を分かりやすくまとめているので、売却をお考えの方は1度チェックしてみてください。

得する損する?宝石売却の実態

お気に入りの宝石を手放すのなら、できる限りいい値段で売って、新しいジュエリーを購入する資金の足しにしたいですよね。ただし、宝石を高額で売ると「税金」が発生する可能性があることを知っていますか?

宝石売却にかかる「税金」について正しい知識がないと、資金の足しにするつもりが逆に損をする可能性も。宝石売却で税金がかからないようにするには、目先の売却額を重視するよりも、「売却方法について」詳しく知る必要があります。

課税対象となる可能性が低いのは「専門買取店への持ち込み」です。宝石売却と税金の関係を解説していきます。

売却方法が課税になるかどうかを握るカギ

物を売却する場合、どのように得た所得かで大きく3パターンに分類されます。

宝石を買取店舗へ売却する場合、大体の人が当てはまるのは「譲渡所得」です。これは宝石に限らず、土地や美術品、建築物など「売却をして収入を得られる品すべて」が対象です。

ネットオークションやフリーマーケットで売却する場合は、「事業所得」「雑所得」のどちらかに分類。本業があり、片手間で売却を行っている場合は雑所得に、売却だけで生計を立てている場合は事業所得になります。

そこで1番気になるのは「どの所得の税金がいくら発生するのか」ですが、必ずしも売却したすべての宝石に税金が課せられるわけではありません。それぞれ課税対象になるラインと申請方法、手続きが異なります。売却経験のある方は、算出方法に基づいて計算してみてください。

課税対象になるのは?【譲渡所得の場合】

課税対象となるのは、譲渡所得が宝石1つに対し30万円を超えた場合。ピアスやイヤリングなど、2つで1組になる場合はセットで1つとみなされます。30万円を上回らなければ、生活必要な「生活用動産」とされるため、税金は発生しません。

もし30万円以上だった方も安心してください。売却によって得た金額そのままが「譲渡所得」と判断されるのではありません。次の式を参考に計算してみましょう。

譲渡所得=売却して得た金額-(当初の購入金額+購入するのにかかった経費)-特別控除

まず、売却した品を手に入れるまでにかかった費用すべてを合算して、差し引きます。これが「譲渡益」です。そこから、さらに特別控除50万円を引いた金額が「譲渡所得」に当たります。

かなりハイグレードランクの宝石だったり、元の金額よりも大きく上回る高値で売れたりしなければ、税金が課せられることはほとんどないでしょう。

ただし、経費と控除額を差し引いたうえでも金額が30万円を超えてしまった場合は課税対象となります。その場合は税務省へ申告を行ないましょう。

課税対象になるのは?【雑所得・事業所得の場合】

どちらの場合も、宝石を売却して得た収入が1点当たり30万円を超えた場合が課税対象です。特別控除はありませんが、譲渡所得と同じく仕入れ金をはじめ経費を差し引いた金額になります。

ただし、雑所得と事業所得では「経費」として見なされるラインが違うので注意しましょう。雑所得で申請する場合、経費と見なされるのは仕入れ金とオークションへの出品料程度です。使用機器(例・パソコンやスマホ)、使用場所などを経費に含みたい場合は事業所得と見なされ、開業届けを提出する必要があります。

損をしないために!宝石売却のコツまとめ

最も税金が発生しない確率が高いのは、特別控除のある「譲渡所得」です。「高額ジュエリーは宝石買取店へ売る」「経費と控除額を差し引いたうえで30万円を超えないかチェックする」の2つが上手に売却をするコツ。

紹介した譲渡所得算出方法をもとに、1度買取店で見積もりをしてもらうと、売却が「得」か「損」かを判断できますよ。

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